(認定の請求の添付書類)
第三十七条
法第十一条第四項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる事項を表示した図面
- イ当該森林経営計画の対象とする森林の所在
- ロ当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備の状況
- ハ当該森林経営計画の対象とする森林のうち、主伐としてその立木を伐採するものの区域
- イ
- 二当該森林経営計画の対象とする森林につき森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が当該森林経営計画を作成した場合にあつては、その者が森林の経営の委託を受けた者であることを証する書面
- 三当該森林経営計画の対象とする森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の整備につき、森林の土地の所有者の同意があつたことを証する書面