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森林法施行規則 第四十六条 (関係市町村の長からの意見聴取等の手続)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(関係市町村の長からの意見聴取等の手続)

第四十六条

第十九条第三項の規定による関係市町村の長の意見の聴取は、同項に規定する認定をしようとする場合にあつては当該市町村に係る森林経営計画書の写し及び第三十七条各号に規定する書類の写しを送付してするものとし、法第十九条第三項の規定による通知をしようとする場合にあつては変更すべき理由を示した書面を送付してするものとする。

2第十九条第四項の規定による関係市町村の長への通知は、当該認定又は認定の取消しに係る書面の写しを送付してするものとする。

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