(火入れ)
第四十七条
法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。
3法第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。
法第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。
2認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。
3法第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。