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森林法施行規則 第四十七条 (火入れ)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(火入れ)

第四十七条

第二十一条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、採草地の改良とする。

2認定森林所有者等は、法第二十一条第四項の規定により火入れをしようとするときは、あらかじめ、火入れをする森林の所在する市町村の長に必要な指示を求め、その指示に従つて火入れをしなければならない。

3第二十二条の農林水産省令で定める範囲は、火入れをしようとする森林又は土地の周囲一キロメートルの範囲とする。

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