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森林法 第二十一条 (火入れ)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(火入れ)

第二十一条

森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所在する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従つてでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

2前項の市町村の長は、火入れをする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ同項の許可をしてはならない。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 前各号に準ずる事項であつて農林水産省令で定めるもの

3第一項の市町村の長は、国有林野の管理経営に関する法律に規定する国有林野又はこれに接近する森林若しくは土地について同項の許可をするには、あらかじめ、その国有林野を管轄する森林管理署長に協議し、その同意を得なければならない。

4認定森林所有者等のうち第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(その変更につき第十二条第三項において読み替えて準用する第十一条第五項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において火入れに関する事項を記載しているものは、第一項の規定にかかわらず、同項の市町村の長の許可を受けないで、農林水産省令で定めるところにより、当該火入れをすることができる。

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