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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十四条

昭和四十七年農林省令第三十号府省令

第三十四条

森林法第二十一条第二項第五号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第十五条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。

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