第三十四条 森林法第二十一条第二項第五号の省令で定める事項は、沖縄県の区域内において行なわれる火入れについては、当分の間、森林法施行規則第十五条に規定するもののほか、放牧地の改良とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗