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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十五条

昭和四十七年農林省令第三十号府省令

第三十五条

昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合の森林法施行規則第二十二条の二の規定の適用については、同条中「法第五条第二項第一号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(千九百五十三年立法第四十六号)第八条第二項第一号の規定により昭和四十七年五月十四日において定められていた標準伐期齢」とする。

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