(林業種苗法関係)
第三十六条
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)の適用については、同規則別表第三号(二)中「森林法の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下「適正採取樹齢」という。)」と、同表第四号(二)中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)の適用については、同規則別表第三号(二)中「森林法の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下「適正採取樹齢」という。)」と、同表第四号(二)中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。