(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
第八条
法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一伐採樹種
- 二伐採の期間
- 三集材の方法
- 四伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先
- 五伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
- 六伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
- 七伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
- 八伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途
法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。