条文くん法令検索 AIに質問する

森林法施行規則 第八条 (伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)

昭和二十六年農林省令第五十四号府省令
(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)

第八条

第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 伐採樹種
  2. 伐採の期間
  3. 集材の方法
  4. 伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先
  5. 伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
  6. 伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
  7. 伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
  8. 伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林法施行規則第八条(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(森林の土地の所有者となつた旨の届出等) 森林法施行規則 目次 第九条(伐採及び伐採後の造林の届出) →