(増進活動実施計画の認定の申請)
第一条
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定により増進活動実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一増進活動実施計画
- 二
- 三当該地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類
- 四
- 五法第十五条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
- イ当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
- ロ自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十五条の六第三項各号に掲げる書類
- イ
- 六法第十六条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
- イ当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
- ロ自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第三十条の四第三項各号に掲げる書類
- イ
- 七法第十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
- イ当該規定に係る事業の実施主体及び期間を記載した書類
- ロ絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第三十三条第二項各号に掲げる書類
- イ
- 八
- 九
3主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第九条第一項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る増進活動実施計画が同条第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。