条文くん法令検索 AIに質問する

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第一条 (増進活動実施計画の認定の申請)

令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(増進活動実施計画の認定の申請)

第一条

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定により増進活動実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 増進活動実施計画
  2. 実施区域(法第九条第三項第二号に規定する実施区域をいう。次号及び第四条第三号において同じ。)の状況を明らかにした図面
  3. 当該地域生物多様性増進活動が実施区域における生物の多様性の維持に資するものである場合には、当該実施区域における生物の多様性の現況に関する書類
  4. 第十五条第一項及び第二項、法第十六条第一項及び第二項、法第十七条第一項及び第二項、法第十八条並びに法第二十一条各項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
    1. 当該規定に係る行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類
    2. 当該規定に係る行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした図面及び天然色写真
    3. 当該規定に係る行為の実施方法を明らかにした図面
  5. 第十五条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
    1. 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
    2. 自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第十五条の六第三項各号に掲げる書類
  6. 第十六条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
    1. 当該規定に係る事業の実施主体、区域、内容及び期間を記載した書類
    2. 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号)第三十条の四第三項各号に掲げる書類
  7. 第十七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
    1. 当該規定に係る事業の実施主体及び期間を記載した書類
    2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第三十三条第二項各号に掲げる書類
  8. 第十九条の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる書類
    1. 当該規定に係る防除の実施主体、対象となる特定外来生物の種類、目標及び実施方法並びに防除を行う区域及び期間を記載した書類
    2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・環境省令第二号)第二十五条第二項に掲げる書類(市町村が防除の実施主体の場合は、同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。)
  9. 第二十条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、当該規定に係る森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第八条各号に掲げる事項を記載した書類

3主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第九条第一項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る増進活動実施計画が同条第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則第一条(増進活動実施計画の認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 目次 第二条(意見聴取の期間) →