(増進活動実施計画の軽微な変更)
第四条
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も増進活動実施計画が法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
- 一氏名及び住所の変更
- 二地域生物多様性増進活動の実施時期の六月以内の変更
- 三実施区域の変更(その名称若しくは地番の変更又は十パーセント未満の面積の減少に限る。)
- 四増進活動実施計画の計画期間の六月以内の短縮
- 五前各号に掲げるもののほか、増進活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更