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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十条 (増進活動実施計画の変更等)

令和六年法律第十八号法律
(増進活動実施計画の変更等)

第十条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定増進活動実施者」という。)は、当該認定に係る増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定増進活動実施者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3認定増進活動実施者は、その地域生物多様性増進活動を中止したとき、又はその地域生物多様性増進活動を前条第一項の認定を受けた増進活動実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定増進活動実施計画」という。)に従って行うことができなくなったときは、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

4主務大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る前条第一項の認定を取り消すものとする。

5主務大臣は、認定増進活動実施者が認定増進活動実施計画に従って地域生物多様性増進活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6前条第三項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。

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