(増進活動実施計画の中止等の通知)
第六条
法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名及び住所
- 二中止等(認定増進活動実施者がその地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその地域生物多様性増進活動をその増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
- 三中止等の理由
- 四中止等の前に行われた地域生物多様性増進活動の実施状況
法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。