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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第六条 (増進活動実施計画の中止等の通知)

令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(増進活動実施計画の中止等の通知)

第六条

第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名及び住所
  2. 中止等(認定増進活動実施者がその地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその地域生物多様性増進活動をその増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
  3. 中止等の理由
  4. 中止等の前に行われた地域生物多様性増進活動の実施状況

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