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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第五条 (増進活動実施計画の軽微な変更の届出)

令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(増進活動実施計画の軽微な変更の届出)

第五条

第十条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 変更の内容
  3. 変更した年月日
  4. 変更を必要とする理由

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