(増進活動実施計画の軽微な変更の届出)
第五条
法第十条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二変更の内容
- 三変更した年月日
- 四変更を必要とする理由
法第十条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。この場合において、当該変更が第一条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。