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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十四条 (認定等に関する事務)

令和六年法律第十八号法律
(認定等に関する事務)

第十四条

主務大臣は、第九条第一項及び第十一条第一項の認定並びに第十条第一項及び第十二条第一項又は第十条第二項及び第十二条第二項の規定による変更の認定又は届出に関する事務(申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況及び実施体制の確認その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。

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