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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十二条 (連携増進活動実施計画の変更等)

令和六年法律第十八号法律
(連携増進活動実施計画の変更等)

第十二条

前条第一項の認定を受けた市町村(以下「認定連携市町村」という。)は、当該認定に係る連携増進活動実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定連携市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3第十条第三項から第五項までの規定は、前条第一項の認定を受けた連携増進活動実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携増進活動実施計画」という。)について準用する。この場合において、第十条第三項中「認定増進活動実施者」とあるのは「第十二条第一項に規定する認定連携市町村(第五項において単に「認定連携市町村」という。)」と、同項及び同条第五項中「地域生物多様性増進活動」とあるのは「連携地域生物多様性増進活動」と、同条第四項中「前条第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「認定増進活動実施者」とあるのは「認定連携市町村又は当該認定連携増進活動実施計画に係る次条第三項に規定する連携活動実施者」と読み替えるものとする。

4前条第三項から第八項までの規定は、認定連携増進活動実施計画の変更の認定について準用する。この場合において、同項中「第十一条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、「第十二条第三項において読み替えて準用する第十条第四項又は第五項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する第十条第四項又は第五項」と、「第十一条各項」とあるのは「第十二条各項」と読み替えるものとする。

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