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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
令和六年法律第十八号
法律
· 条文 37 件 ·
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者の努力)
第七条
(国民の努力)
第八条
第九条
(増進活動実施計画の認定)
第十条
(増進活動実施計画の変更等)
第十一条
(連携増進活動実施計画の認定)
第十二条
(連携増進活動実施計画の変更等)
第十三条
(連携増進活動協議会)
第十四条
(認定等に関する事務)
第十五条
(自然公園法の特例)
第十六条
(自然環境保全法の特例)
第十七条
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の特例)
第十八条
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十九条
(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の特例)
第二十条
(森林法の特例)
第二十一条
(都市緑地法の特例)
第二十二条
(生物多様性維持協定の締結等)
第二十三条
(生物多様性維持協定の縦覧等)
第二十四条
(生物多様性維持協定の公告等)
第二十五条
(生物多様性維持協定の変更)
第二十六条
(生物多様性維持協定の効力)
第二十七条
(生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等)
第二十八条
(地域生物多様性増進活動支援センター等)
第二十九条
(関連する施策との連携)
第三十条
(科学的知見の充実のための措置)
第三十一条
(国際協力の推進)
第三十二条
(事業者及び国民の理解の増進等)
第三十三条
(関係行政機関等の協力)
第三十四条
(報告の徴収)
第三十五条
(主務大臣等)
第三十六条
(主務省令への委任)
第三十七条