(関連する施策との連携)
第二十九条
国及び地方公共団体は、地域生物多様性増進活動に関する施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、防災に関する施策、水循環に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、地域生物多様性増進活動に関する施策の推進に当たっては、地球温暖化の防止を図るための施策、気候変動適応に関する施策、循環型社会の形成に関する施策、防災に関する施策、水循環に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。