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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十条 (科学的知見の充実のための措置)

令和六年法律第十八号法律
(科学的知見の充実のための措置)

第三十条

国は、生物の多様性の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるものとする。

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