(科学的知見の充実のための措置) 第三十条 国は、生物の多様性の増進に関する科学的知見の充実を図るため、これに関する情報の収集、整理及び分析並びに研究の推進その他必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗