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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十一条 (国際協力の推進)

令和六年法律第十八号法律
(国際協力の推進)

第三十一条

国は、地域における生物の多様性の確保に関する国際的な連携の確保その他の生物の多様性の増進に関する国際協力を推進するよう努めるものとする。

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