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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十二条 (事業者及び国民の理解の増進等)

令和六年法律第十八号法律
(事業者及び国民の理解の増進等)

第三十二条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、地域生物多様性増進活動に関し、広く事業者及び国民の関心を高め、その理解と協力を得るとともに、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者の活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2国は、事業者及び国民の理解の増進等に資するため、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の実施による我が国における生物の多様性の状況の推移をより的確に把握し、及び評価する手法を開発するよう努めるものとする。

3地方公共団体は、第一項の国の施策と相まって、地域生物多様性増進活動に関する事業者及び住民の関心を高め、その理解と協力を得るために必要な施策を推進するよう努めるものとする。

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