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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第二十八条 (地域生物多様性増進活動支援センター等)

令和六年法律第十八号法律
(地域生物多様性増進活動支援センター等)

第二十八条

地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性の増進に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに助言を行う拠点(次項において「地域生物多様性増進活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。

2国、地方公共団体及び地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者は、地域生物多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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