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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十三条 (連携増進活動協議会)

令和六年法律第十八号法律
(連携増進活動協議会)

第十三条

連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村は、連携増進活動実施計画の作成に関する協議及び連携増進活動実施計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「連携増進活動協議会」という。)を組織することができる。

2連携増進活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  1. 連携増進活動実施計画を作成しようとする市町村
  2. 連携増進活動実施計画に記載しようとする連携活動実施者
  3. 前二号に掲げる者のほか、第二十八条第一項に規定する地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者

3連携増進活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第二十八条第一項に規定する地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

4第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、連携増進活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、連携増進活動協議会の運営に関し必要な事項は、連携増進活動協議会が定める。

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