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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第七条 (国民の努力)

令和六年法律第十八号法律
(国民の努力)

第七条

国民は、基本理念にのっとり、生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、地域生物多様性増進活動を実施し、又は地域生物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする。

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