(国民の努力) 第七条 国民は、基本理念にのっとり、生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、地域生物多様性増進活動を実施し、又は地域生物多様性増進活動に協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗