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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第六条 (事業者の努力)

令和六年法律第十八号法律
(事業者の努力)

第六条

事業者は、基本理念にのっとり、自らの事業活動における生物の多様性の重要性に対する関心と理解を深め、その事業活動の内容に即した地域生物多様性増進活動を実施するよう努めるものとする。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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