(地方公共団体の責務)
第五条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
2地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。
2地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。