条文くん法令検索 AIに質問する

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第五条 (地方公共団体の責務)

令和六年法律第十八号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的状況に応じた生物の多様性の増進に関する施策を推進するよう努めるものとする。

2地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を自ら実施するとともに、その区域の事業者等の地域生物多様性増進活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第五条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(国の責務) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 目次 第六条(事業者の努力) →