(国の責務)
第四条
国は、我が国における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。
2国は、地方公共団体又は事業者、国民若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第二項において「事業者等」という。)による地域生物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
国は、我が国における生物の多様性の状況の推移を把握するよう努めるとともに、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、生物の多様性の増進に関する施策を総合的に策定し、及び推進するものとする。
2国は、地方公共団体又は事業者、国民若しくはこれらの者の組織する民間の団体(次条第二項において「事業者等」という。)による地域生物多様性増進活動の促進を図るため、必要な資金の確保、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
主務大臣は、この法律の施行前においても、第八条第一項から第四項までの規定の例により、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定めることができる。
2主務大臣は、前項の基本的な方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針は、施行日において第八条第一項の規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。