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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三条 (基本理念)

令和六年法律第十八号法律
(基本理念)

第三条

生物の多様性の増進は、豊かな生物の多様性を確保することが人類の存続の基盤であることを踏まえ、生物の多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立が図られ、現在及び将来の国民が豊かな生物の多様性の恵沢を享受することができる、自然と共生する社会の実現を旨として、国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体の密接な連携の下に行われなければならない。

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(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第一項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画については、この法律の施行の日(次条第三項において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日又は当該地域連携保全活動計画の計画期間の末日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

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