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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第二条 (定義)

令和六年法律第十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第二条第一項に規定する生物の多様性をいう。

2この法律において「生物の多様性の増進」とは、生物の多様性を維持し、回復し、又は創出することをいう。

3この法律において「地域生物多様性増進活動」とは、里地、里山その他の人の活動により形成された生態系の維持又は回復、生態系の重要な構成要素である在来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する在来生物をいう。)の生息地又は生育地の保護又は整備、生態系に被害を及ぼす外来生物(同項に規定する外来生物をいう。)の防除及び鳥獣の管理その他の地域における生物の多様性の増進のための活動をいう。

4この法律において「連携地域生物多様性増進活動」とは、地域生物多様性増進活動のうち、地域の自然的社会的条件に応じ、市町村と地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。

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(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止)

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)は、廃止する。

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