(主務大臣等)
第三十五条
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する主務大臣及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3この法律に規定する主務大臣及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。