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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十五条 (主務大臣等)

令和六年法律第十八号法律
(主務大臣等)

第三十五条

この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する主務大臣及び環境大臣の権限は、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。

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