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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十六条 (主務省令への委任)

令和六年法律第十八号法律
(主務省令への委任)

第三十六条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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