条文くん法令検索 AIに質問する

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第三十四条 (報告の徴収)

令和六年法律第十八号法律
(報告の徴収)

第三十四条

主務大臣は、認定増進活動実施者又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

2主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十四条(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十三条(関係行政機関等の協力) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 目次 第三十五条(主務大臣等) →