(報告の徴収)
第三十四条
主務大臣は、認定増進活動実施者又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
主務大臣は、認定増進活動実施者又は認定連携活動実施者に対し、認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
2主務大臣は、認定連携市町村に対し、認定連携増進活動実施計画の実施状況について報告を求めることができる。