(権限の委任) 第十六条 法に規定する主務大臣の権限(環境大臣に属するものに限る。)のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。一法第九条第四項から第六項まで(法第十条第六項及び法第十一条第八項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限二法第三十三条に規定する権限三法第三十四条各項に規定する権限 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗