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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第十六条 (権限の委任)

令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(権限の委任)

第十六条

法に規定する主務大臣の権限(環境大臣に属するものに限る。)のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第九条第四項から第六項まで(法第十条第六項及び法第十一条第八項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する権限
  2. 第三十三条に規定する権限
  3. 第三十四条各項に規定する権限

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