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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第十五条 (生物多様性維持協定の締結の公告)
令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
府省令
(生物多様性維持協定の締結の公告)
第十五条
前条
の規定は、法
第二十四条
(法
第二十五条
において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
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この条文が参照している条文
第14条
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第24条
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第25条
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