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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第二十五条 (生物多様性維持協定の変更)

令和六年法律第十八号法律
(生物多様性維持協定の変更)

第二十五条

第二十二条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、生物多様性維持協定において定めた事項の変更について準用する。

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