(生物多様性維持協定の基準)
第十三条
法第二十二条第三項第三号(法第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一生物多様性維持協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
- 二生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項は、当該生物多様性維持協定区域内の生物の多様性の維持に資するもの及びこれに関連して必要とされるものでなければならない。
- 三生物多様性維持協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
- 四生物多様性維持協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
- 五生物多様性維持協定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。