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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則 第十二条 (認定等に関する事務)

令和六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認定等に関する事務)

第十二条

独立行政法人環境再生保全機構は、法第十四条に規定する事務として、申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況及び実施体制の確認並びに内容の整理、認定通知書類の作成、当該通知書の送付その他これらに附帯する事務を行うものとする。

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