(連携増進活動実施計画の中止等の通知)
第十一条
法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
- 一市町村名
- 二中止等(認定連携市町村がその連携地域生物多様性増進活動を中止したこと又はその連携地域生物多様性増進活動をその連携増進活動実施計画に従って行うことができなくなったことをいう。以下この条において同じ。)をした年月日
- 三中止等の理由
- 四中止等の前に行われた連携地域生物多様性増進活動の実施状況