(生物多様性維持協定の公告)
第十四条
法第二十三条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一生物多様性維持協定の名称
- 二生物多様性維持協定区域
- 三生物多様性維持協定区域内の連携地域生物多様性増進活動に関する事項
- 四生物多様性維持協定の有効期間
- 五生物多様性維持協定の縦覧場所
法第二十三条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。