(生物多様性維持協定の効力) 第二十六条 第二十四条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった生物多様性維持協定は、その公告のあった後において当該生物多様性維持協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗