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地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 第十六条 (自然環境保全法の特例)

令和六年法律第十八号法律
(自然環境保全法の特例)

第十六条

認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が自然環境保全法第二十二条第一項の規定による自然環境保全地域(以下この条において「自然環境保全地域」という。)又は同法第三十五条の二第一項の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って同法第二十五条第四項第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

2認定増進活動実施者又は認定連携市町村等が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において認定増進活動実施計画又は認定連携増進活動実施計画に従って行う行為については、自然環境保全法第二十八条第一項及び第三十五条の五第一項の規定並びに同法第三十条及び第三十五条の七において読み替えて準用する同法第二十一条第一項後段同法第二十五条第四項第二十七条第三項又は第三十五条の四第三項に係る部分に限る。)及び同法第二十一条第二項同法第二十八条第一項又は第三十五条の五第一項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

3認定増進活動又は認定連携増進活動に自然環境保全地域における自然環境生態系維持回復事業が含まれる場合における当該自然環境生態系維持回復事業についての自然環境保全法の規定の適用については、当該認定増進活動実施計画又は当該認定連携増進活動実施計画に係る認定があったことをもって、同法第三十条の三第二項の確認又は同条第三項の認定があったものとみなす。

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