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自然環境保全法 第三十五条の五 (沖合海底特別地区に含まれない区域)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(沖合海底特別地区に含まれない区域)

第三十五条の五

沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において特定行為をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。

2環境大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る特定行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る特定行為に着手してはならない。

4第二十八条第三項及び第五項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十五条の五第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第三十五条の五第三項」と読み替えるものとする。

5次に掲げる行為については、第一項、第二項及び前項において準用する第二十八条第三項の規定は、適用しない。

  1. 特定行為のうち、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの
  2. 沖合海底自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している特定行為

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