第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十条、第二十九条第一項又は第三十五条の六第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者
- 三第二十八条第四項又は第三十五条の五第三項の規定に違反した者
- 四第二十九条第一項又は第三十五条の六第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 五
- 六第三十五条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、特定行為をした者