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自然環境保全法 第三十五条の六 (報告及び検査等)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(報告及び検査等)

第三十五条の六

環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、船舶の船長その他の特定行為に関係があると認められる者に対し、特定行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、船舶その他の必要な場所に立ち入り、特定行為の実施状況を検査させ、若しくは当該特定行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

2第二十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は立入調査について準用する。

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