(権限の委任)
第三十七条
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第二号、第九号、第十号(法第三十条において読み替えて準用する法第十八条第一項に係る部分に限る。)及び第十四号の二に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第十七条第三項に規定する権限
- 二法第二十条に規定する権限
- 三法第二十一条第二項に規定する権限
- 四法第二十四条第二項に規定する権限
- 五
- 六法第二十六条第三項第七号及び同条第四項において準用する法第十七条第二項に規定する権限
- 七
- 八法第二十八条第一項から第三項まで及び第五項に規定する権限
- 九法第二十九条第一項に規定する権限
- 十
- 十一法第三十条の三第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限
- 十二法第三十条の四に規定する権限
- 十三法第三十条の五に規定する権限
- 十四法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限
- 十四の二法第三十五条の六第一項に規定する権限
- 十五法第四十三条第二項に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。)
- 十六第三条第八号に規定する権限
- 十七第十九条第三号ハ及びニ並びに第十一号リに規定する権限
- 十八第二十一条第三号イ及びロに規定する権限
- 十九第二十五条第六号、第七号及び第二十五号に規定する権限