自然環境保全法 第三十条の四 (認定の取消し)
昭和四十七年法律第八十五号法律
(認定の取消し)
第三十条の四
環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
- 一
生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
- 二
その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
- 三
- 四
次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 - 五
偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。
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