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自然環境保全法 第三十条の五 (報告徴収)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(報告徴収)

第三十条の五

環境大臣は、第三十条の三第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

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