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自然環境保全法 第四十三条 (協議)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(協議)

第四十三条

環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画、自然環境保全地域に関する保全計画若しくは沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項第二十七条第五項若しくは第三十五条の四第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

2環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

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