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自然環境保全法 第三十五条の四 (沖合海底特別地区)

昭和四十七年法律第八十五号法律
(沖合海底特別地区)

第三十五条の四

環境大臣は、沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、沖合海底特別地区を指定することができる。

2第十四条第四項及び第五項の規定は、沖合海底特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3沖合海底特別地区内においては、次に掲げる行為(以下この章及び第五十六条第六号において「特定行為」という。)は、環境大臣の許可を受けなければ、してはならない。

  1. 鉱物を掘採すること。
  2. 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの
  3. 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの
  4. 前三号に掲げるもののほか、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

4第十七条第二項の規定は、前項の許可について準用する。

5環境大臣は、特定行為で当該特定行為に伴う海底の形質の変更が沖合海底特別地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないことその他の環境省令で定める基準に適合しないものについては、第三項の許可をしてはならない。

6第三項の規定により特定行為が規制されることとなつた時において既に当該特定行為に着手している者は、その規制されることとなつた日から起算して六月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該特定行為をすることができる。

7前項に規定する者が同項の期間内に当該特定行為について環境大臣に届け出たときは、第三項の許可を受けたものとみなす。

8特定行為のうち、沖合海底特別地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものについては、第三項の規定は、適用しない。

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