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自然環境保全法施行規則 第三十一条の五 (沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準)

第三十一条の五

第三十五条の四第五項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 鉱物を掘採すること。当該特定行為が鉱物の試掘であつて、次のいずれにも該当すること。
    1. 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
    2. 当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
    3. 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  2. 鉱物の探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  3. 海底に生息し、又は生育する動植物を捕獲し、又は採取することであつて環境大臣が農林水産大臣の同意を得て定める方法によるもの申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められ、かつ、当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  4. 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行うこと。当該特定行為が、次のいずれにも該当すること。
    1. 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
    2. 当該特定行為を行う者が、当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
    3. 当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
  5. 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第百七条第一項に規定する探査を行うことであつて環境大臣が経済産業大臣の同意を得て定める方法によるもの当該特定行為に伴う海底の形質の変更が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

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