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自然環境保全法施行規則 第三十一条の四 (沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)

昭和四十八年総理府令第六十二号府省令
(沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書)

第三十一条の四

第三十五条の四第三項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  2. 特定行為の種類
  3. 特定行為の目的
  4. 特定行為の実施場所
  5. 特定行為の実施場所及びその付近の状況
  6. 特定行為の施行方法
  7. 特定行為の着手及び完了の予定日
  8. 特定行為の自然環境に及ぼす影響
  9. 特定行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における当該特定行為の自然環境に及ぼす影響の監視に関する計画(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)

2前項の申請書には、次に掲げる図面を添えなければならない。

  1. 特定行為の実施場所を明らかにした図面
  2. 特定行為の実施場所及びその付近の状況を明らかにした概況図及び写真(鉱物の掘採又は二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第四項に規定する試掘のための海底の掘削を行う場合に限る。)
  3. 特定行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図、断面図及び構造図
  4. 特定行為に用いる船舶の外観を明らかにした写真

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